所得税に基づく改正| 財政法案、2021-連邦予算

Category:
直接課税
Published on:
February 25, 2021

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以下は、2021年の財務法案の改正案です。

1。特定高齢者の場合はTDSで、ITRの申請は免除されます。

コンプライアンスを容易にするために、国の高齢者(75歳以上)は、以下の条件を満たすことを条件として、所得税申告書の提出から除外することが提案されています。

  • 高齢者は、年金収入とは別に利息収入のみを持っている必要があります。
  • 銀行は、そのような利息収入に対して第194P条に基づいて税金を控除しています。
  • 利息収入が入金される銀行は、年金が高齢者の口座に入金される銀行と同じでなければなりません。
  • 規定されている詳細を含む申告書が特定の銀行に提出されました。

2。商品購入代金の支払いに関するTDS

  • 商品の購入に関するTDS控除の新しい規定が提案されています。
  • 第194Q条に従い、すべての購入者は、前年の購入額または購入総額が50ラックインドルピーを超える場合に、居住販売者から購入した商品について、TDS @ 0.10% を控除する必要があります。
  • さらに、第194Q条は、総売上高または 総売上高 前会計年度中に10億インドルピーを超えました。
  • ただし、本条の規定は、以下の取引には適用されないものとします。
    • この法律のいずれかの規定に基づいて税金は控除可能です。そして
    • 税金は、セクション206Cのサブセクション(1H)が適用される取引を除き、セクション206Cの規定に基づいて徴収できます。
  • PANがご利用いただけない場合、TDSは5%の税率で差し引かれます。

3。所得税申告の非申告者に対するTDSの特別規定

  • 所得税申告書の非申告者については、TDSの控除についてより厳しい規定が導入されました。
  • 第XVII-B章に基づき、特定の個人に支払うべき金額から税金を控除する必要がある場合、その場合、TDSは次の税率のいずれか高い方で控除されるものとします。
    • 第XVII-B章で指定された料金の2倍または
    • 5%
  • 特定人とは、所得税申告書を直ちに2年間提出せず、第139(1)条に基づく所得申告書の提出期限が満了し、その場合のTDSとTCSの合計が過去2年間のそれぞれで50,000インドルピー以上である人を意味します。
  • 指定者には、インドに恒久的施設を持たない非居住者も含まれません。
  • ただし、上記の規定は、セクション192、192A、194B、194BB、194LBC、または194Nに基づいてTDSの控除が義務付けられている取引には適用されません。
  • この規定は、2021年7月1日から適用されるものとします。

4。所得税申告の非申告者に対するTCSの特別規定

  • TDSと同様に、206CCA条により、所得税申告書の非申告者に対しても同様の規定がTCSに挿入されています。

5。特定の条件に応じて、閾値制限が5crから10crに引き上げられる

  • ファイナンス・ビルは、現金取引額を引き下げるために、基準額を引き上げることを提案しました 税務監査の限度額 5 クローネインドルピーから 10 クローネインドルピーまで、ここで:
    • 現金での販売の領収書の合計が合計の5%を超えない 総売上高 そして
    • 現金での費用の支払い総額は、総経費の5%を超えません。
  • ただし、上記の条件のいずれかが満たされない場合でも、しきい値の上限は1億ルピアです。

6。評価の再開(再評価)の期限を短縮することによる緩和。

  • 査定再開の期限を短縮することで、納税者は大幅に緩和されました。
  • 財務法案は、評価再開の期限を6年から関連する評価年度の終了から3年に短縮することを提案しています。
  • 非公開の収益がその年の収益が50万インドルピー以上であるという証拠がある場合は、関連する評価年度の終了から最大10年間再開を許可することが提案されています。以前は、収入が未公開の場合、査定は最長16年間まで再開できたはずです。
  • 評価が再開されるのは、データ分析またはCAGの異議申し立てに基づいてシステムによってフラグが付けられた場合、または調査/調査の場合に限られます。
  • また、所得税申告書の一般的な査定または処理、および申告書の提出期限を3か月短縮することも提案されています。

7。配当金の支払い/申告後にのみ、配当収入に対して事前納税義務が発生します。

  • 配当金の支払い/申告が行われた後にのみ、配当収入に対して事前納税義務が発生することが提案されています。
  • ただし、みなし配当(セクション2 (22) (e) に記載)は、この目的には考慮されません。

8。会計帳簿に虚偽記入または記入漏れがあった場合の、罰金が2万円を超える場合の財産の仮添付

  • 既存の規定では、虚偽の入力または不作為が行われた場合に罰則規定が設けられています 会計帳簿 脱税を目的としています。
  • ただし、財務法案は、課される罰金の額が2億インドルピーを超える場合、適切な役員は歳入の利益を保護するために査定人の財産を暫定的に添付する権限を持つものとすることを提案しています。

9。積立基金への2,50,000インドルピーを超える拠出により得られる利息収入に対する所得税

  • 既存の規定では、積立金からの支払いは免除されます。
  • ただし、財務法案は、2,50,000インドルピーを超える積立基金への投資に関する利息収入に所得税を課すことを提案しています。
  • 例:積立基金への拠出額は、どの年でも3,50,000インドルピーです。その場合、2,50,000インドルピー、つまり1,00,000インドルピーを超える金額に帰属する利息は、所得税の対象となります。2,50,000インドルピーまでの投資による利息収入は、引き続き免除されます。
  • この規定は、2021年4月1日以降に行われた投資に適用されるものとします。
  • さらに、2,50,000インドルピーを超える利息収入は、第45条に基づくキャピタルゲインとして所得税の対象となります。これは、その金額を受け取った前年の収入とみなされます。

10。その他の改正

10.1 第245MA条(財務法案第66条)に基づく紛争解決委員会の設置

コンゴ民主共和国は、少額納税者のために設立され、その場合は訴訟が減り、少額納税者の紛争解決の原動力となります。委員会の特徴は以下のとおりです。

  • 課税所得が最大50万ルピーで、係争所得が最大10万ルピーの納税者は、委員会に訴える資格があります。
  • 委員会の手続きは、効率性、透明性、説明責任を確保するために、顔の見えない方法で行われます。
  • さらに、以前の手数料(決済手数料)は2021年2月1日から廃止されるものとしますが、保留中のケースは、申請者が選択した場合は暫定委員会によって決定されるものとします。

10.2「第80EEA条」(2021年財務法案第24条)に基づく特定の住宅不動産の貸付利息に関する控除請求期限の延長

  • 手ごろな価格の住宅の購入を促進するため、手頃な価格の住宅を購入するために借りたローンに対して支払われた1,50,000ドルの利息について、第80EEA条に基づく追加控除の請求資格期間が2022年3月31日まで延長されました。
  • 手ごろな価格の住宅プロジェクトの免税申請資格期間を2022年3月31日までさらに1年延長します。
  • 移住労働者については、手ごろな価格の住宅プロジェクトに新たな免税を認めることが提案されています。

10.3 第54GB条に基づく給付金の請求期限の延長-「住宅用不動産の譲渡によるキャピタルゲインは特定の場合に請求されない」

スタートアップ企業のタックスホリデーの申請資格期間が31年まで延長されましたセント 2022年3月。さらに、スタートアップへの投資を誘致するため、54GB条に基づくキャピタルゲイン免除の申請資格期間をもう1年延長して31年にしました。セント 2022 年 3 月。

10.4 事前決定委員会の設置

事件をより迅速に処理するために、事前判決の権限は事前判決委員会に置き換えられるものとします。これに加えて、当該理事会の命令に対する控訴も高等裁判所で認められています。

10.5 顔の見えない所得税控訴裁判所 (ITAT)

顔の見えない所得税控訴裁判所(ITAT)が設立され、裁判所と控訴人が電子的に通信を行うものとする。ただし、個人的な聴聞が必要な場合は、ビデオ会議を通じて行うものとします。

10.6 第43CA条に基づく差額限度の引き上げ

住宅用不動産の売却で、受け取った対価が印紙税評価機関によって採用された価値よりも低い場合、住宅ユニットの特定の売却のセーフハーバー制限を10%から20%に引き上げることが提案されています。政府は、住宅購入者と不動産開発業者を活性化させるために上記を提案した。

10.7 所得税申告書の提出期限の緩和

  • 所得税法に基づき口座の監査を受けることが義務付けられている会社のパートナーの配偶者の場合、第139条に基づく所得税申告書の提出期限が9月30日から査定年度の10月31日に延長されました。以前は、期限延長のメリットはパートナーのみが利用できました。
  • パートナー企業の所得税申告書の提出により、1961年の所得税法の第92E条に基づいて報告書の提出が義務付けられた場合、パートナー企業の所得税申告書は査定年度の11月30日まで延長されました。
  • さらに、修正申告書および遅滞申告書は、査定年度の12月31日までに提出できます。以前は、査定対象者は査定年度の3月31日までに遅滞申告書を提出することが許可されていました。

10.8 のれんに関する修正

  • のれんの減価償却:
    • 既存の規定に基づき、M/s Smiff Securities Limitedの問題に関する最高裁判所名誉裁判所によると、[(2012) 348 ITR 302 (SC)] は、企業ののれんは同法第32条に基づく資産であり、したがってのれんは減価償却資産であると判断しました。
    • したがって、査定人が購入したのれんが資産および減価償却の一部を構成する場合、年率25%の利率で請求できます。
    • ただし、2021年の財務法案では、資産ブロック(セクション2(11)で定義されている)からのれんを削除することが提案されています。
    • さらに、2021年の財務法案は、第32条の目的のために与えられた「資産」の定義からのれんを削除することを提案しています。
    • したがって、購入したのれんの減価償却は認められません。
  • キャピタルゲイン
    • 既存の規定では、短期キャピタルゲインは所得税法第50条に基づく減価償却資産の売却時に計算されます。
    • 2021年財務法案は、2021年3月31日までのいずれかの会計年度においてのれんが購入され、減価償却が請求されたのれんのキャピタルゲインの計算を目的として、取得費用は、2021年3月31日現在ののれんの減価償却額を差し引いた額とする。
    • その他の場合、つまり、2021年1月1日以降に取得されたのれんの場合、取得費用は次のようになります。
      1. のれんを購入する場合、購入価格。
      2. のれんが遺言、承継、会社の解散など他の方法で取得された場合、COAは前の所有者の購入価格とします。
      3. 自己生成のれんなどその他の場合、COAはゼロとなります。

10.9 現金による休暇旅行優遇措置(LTC)の免除

  • 現行の制度では、休暇旅行優遇措置の免除は、従業員がインドのどこかに旅行する際に実際に費用を負担した場合にのみ適用されました。従業員がLTCを受け取ったにもかかわらずその金額が支払われていない場合は、所得税の対象となります。
  • 2021年財務法案は、現金ベースで受領したLTCに対し、指定された期間内にかかる費用が発生するという条件を含め、規定されている条件を満たすことを条件として、免除を提供することを提案しています。

10.10 ユニットリンク保険プラン(ULIP)の課税の合理化

  • 既存の制度では、生命保険契約から受け取った金額はすべて所得税法のセクション10(10D)に基づいて免除されていました。ボーナスとして割り当てられた金額についても免除されます。
  • ただし、財務法案は、ユニットリンク保険契約に関する免税措置を撤回することを提案しています。ただし、その保険契約期間中に前年に支払われる保険料の額が2,50,000インドルピーを超える場合は、その保険契約に関する免税を取り消すことが提案されています。したがって、当該保険契約の満期日に受領した金額はすべて所得税の対象となります。
  • ただし、2021年2月1日以降に採択されたポリシーには修正が適用されるものとします。したがって、以前に締結された保険契約の収益は引き続き免除されるものとします。
  • 死亡時に受け取る追加金額は、制限なく免除されます。

10.11 EPFおよびESICへの従業員の拠出金の遅延に関する控除

  • セクション2(24)(x)に従い、EPFおよびESICに対する従業員の拠出金として雇用主が受け取った金額は、雇用主の手にある収入とみなされるものとします。
  • 既存の規定では、第36条に従い、期日またはそれ以前に雇用主が関連基金に金額を入金した場合、当該従業員の拠出金を控除することができます。
  • 以前は、期日以降に入金された金額に対して控除を請求できるかどうかについてあいまいさがありました。セクション43B-「特定の控除は実際の支払いにのみ適用される」に基づいて控除を請求する査定人はほとんどいませんでした。
  • ただし、財務法案は、第43B条に基づいてそのような金額の控除を請求してはならないことを提案しています。したがって、期日以降にEPFおよびESIC口座に入金された従業員の拠出金は控除として認められないものとします。

10.12 イコライゼーション税の明確化

  1. 既存の規定:
    • イコライゼーション税 2016年財務法第8章に規定されており、インドでPEを保有していない非居住者が特定のサービスを提供するために受け取った対価に対して課税されます。
    • 第163条「範囲、開始、適用」に従い、第8章の規定は以下に適用されるものとします。
      • 特定のサービスについて受領または受領可能な対価と
      • 2020 年 4 月 1 日以降の e コマースの供給品またはサービスの対価の受領または受取額
    • 2020年の財務法では、2016年の財務法に新しい第165A条が挿入され、電子商取引事業によって提供される商品またはサービスを居住者またはその他の特定の人に供給するために電子商取引事業者が受け取る対価に対して、均等化税 @2 %が課されます。均等化税は、インドに恒久的施設 (PE) を持つ電子商取引事業者には適用されません。
    • 1961年の所得税法の第10(50)条に従い、均等化税が課される所得は所得税の範囲から免除されません。
  1. 修正案の提案:
    • 2016年財務法第163条:電子商取引事業者が受領または売掛金に該当する対価には、均等化税は課されないものとします。 インドにおける技術サービスのロイヤルティまたは手数料として課税対象 所得税法に基づきDTAAで読んでください。
    • したがって、何らかの金額がロイヤルティまたは技術サービスの手数料として受領された場合、その金額に対する所得税は、DTAAで読み込まれた所得税法に従って請求されるものとします。
    • 2016年財務法のセクション164-「定義」: さらに、以下の活動のいずれかがオンラインで行われている場合、それは「商品のオンライン販売」および「オンラインサービスの提供」と見なされることも明確にされています。
      • 売却の申し出の承認。
      • 購入注文をする。
      • 購入注文の承認。
      • 対価の支払い、または
      • 商品の供給またはサービスの提供の一部または全部
    • 2016年財務法第165条: また、電子商取引事業者が商品を所有しているかどうか、または電子商取引事業者が提供するサービスを所有しているかどうかに関係なく、均等化税が課されることも明確にされています。
    • この改正は、2020年4月1日から有効となります。
    • 所得税法第10条 (50): 第10条 (50) 項に基づく免除は、DTAAと併せて読んだ所得税法に基づいて課税対象となる技術サービスのロイヤルティまたは手数料には適用されないものとします。
    • この改正は2021年4月1日から有効となり、それに応じて2021-22年の評価年度とその後の評価年度に適用されます。

10.13 会社の解散または再編時の資産分配によるキャピタルゲイン

既存の規定:

  • セクション45(4)-「キャピタルゲイン」に従い、パートナーシップ会社、AOP、またはBOIの解散時に資本資産が譲渡された場合、そのような譲渡から生じるキャピタルゲインは、譲渡年に会社、AOP、またはBOIの手に渡って課税されるものとします。
  • キャピタルゲインの計算では、売却対価は譲渡日の資産の公正市場価値とします。
  • しかし、政府は、自己生成資産が会計帳簿に記録される、資産が会計帳簿に再評価される、譲渡された資産の価値が資本収支を上回るなど、このような計算方法における特定の問題点に気づきました。
  • 自己生成資産が会計帳簿または資産の再評価に記録された場合、キャピタルゲインは減少します。

修正規定:

  • これらの欠点を考慮して、2021年の財務法案は、サブセクション(4)を改正することを提案し、セクション45の下にサブセクション(4A)を挿入することも提案しました。

セクション 45 (4):

  • 第45条(4)は、譲渡の場合に適用されるものとします あらゆる資本資産 いずれかの会社の解散時に、AOPまたはBOIが解散し、当該パートナーシップ会社のパートナーまたはAOPまたはBOIのメンバーに譲渡されます。
  • このような譲渡は、当該パートナー/会社メンバー/AOP/BOIの資本残高に相当します。
  • 譲渡された資本資産の価値は、その人の資本勘定残高を上回ります。
  • このような譲渡から生じる利益は、会社/AOP/BOIの手に渡って「キャピタルゲイン」として課税されるものとし、そのような利益は、パートナー/メンバーが資本資産を受け取った前年の収益とみなされるものとします。
  • キャピタルゲインの計算には、受領日の資本資産の公正市場価値が売却対価とみなされます。
  • さらに、パートナー/メンバーの資本勘定残高は、資産の再評価または自己生成のれんまたはその他の自己生成資産による資本勘定残高の増加を考慮せずに計算されるものとします。
  • 資本資産の取得費用は、現行のITA規定に従って決定されるものとします。

セクション 45 (4A):

  • 第45条(4A)は、金銭の資本資産以外の資産がパートナー/会員に譲渡される場合に適用されるものとします。
  • この場合、買収費用は、解散または再編時の会社帳簿/AOP/BOIの帳簿にある資本勘定の残高とします。

例:。

Description Amount
Capital Account Balance of partner in firm on date of transfer of asset INR 25,00,000
Capital Account Balance Enhanced due to recording of Goodwill INR 2,50,000
Capital Account Balance increased due to revaluation of assets INR 1,50,000
Cost of Acquisition for the purpose of computation of Capital Gain (Section 45(4A)) INR 21,00,000

10.14 その他の修正

  • 退職給付金口座の収入に関するNRIへの緩和:税額の不一致により外国の退職金口座で発生した収入と外国退職給付金口座の残高を計上するための規則を改正することが提案されています。
  • 損失の繰越条件の緩和と投資撤退のための税制中立型分割: 合併により投資を撤廃したPSUの損失の繰越条件を緩和すること。さらに、PSUによる合併後の会社への資産の譲渡は、税制上中立な分割とみなすこと。
  • インフラ・デット・ファンド(IDF)によるゼロ・クーポン・ボンド: 通知を受けたIDFが発行したゼロクーポン債を税制上の優遇措置の対象とすることが提案されています。
  • パートナーが受け取った余剰額の課税対象: パートナーが何らかの金額を受け取ったり、資本拠出額を超える資産に税金を課したりした場合に、パートナーシップ会社に関する規定を合理化すること。
  • 第50条「減価償却資産の場合のキャピタルゲインの計算に関する特別規定」(財務法案第2項)の改正: 事業または職業ののれんがそのようなのれんブロックの一部を形成して減価償却対象にならない場合、のれんの減価償却は認められないと予算で修正されます。ただし、のれんの売却時期であれば、のれん取得分の控除は認められます。
  • スランプセールの説明:スランプセールにはあらゆる種類の譲渡が含まれることが明らかになりました。
  • 小規模信託の免除:政府は、教育機関、病院などの活動に関与する小規模信託のコンプライアンス負担を軽減することを目的として、免除を提案しました。これらの信託の年間領収書は1億から5クローレに上るということは、年間受領額が5億円に達するまでは、さまざまなコンプライアンスがないことを意味する。
  • 慈善団体による損失の繰越: 確実にするために、慈善信託が損失を繰り越すことは許可されていないことを明確にしておく必要があります。ただし、ローンの返済とコーパスの補充は申請として認められるものとします。
  • ソブリン・ウェルス・ファンドおよび年金基金(SWF/PF)の免除条件の緩和:インドのインフラに投資するSWF/PFの数を増やすために、2021年予算案では、100%の免税を受けるための条件の一部を緩和することが提案されています。緩和対象は、貸付または借入の禁止、商業活動の制限、インフラを保有する事業体への直接投資などである。
  • IFSC(インド金融システムコード)に対する税制上の優遇措置:IFSCを奨励するために、政府は、航空機リース会社のキャピタルゲイン収入に対する免税、外国の貸主に支払われる航空機リースレンタルの免税、IFSCにおける外国資金の再配分に対する税制上の優遇措置、IFSCに所在する外国銀行の投資部門への免税など、より多くのインセンティブを提供することを提案しています。
  • アドバンスド・プライシング・契約(APA)の最低代替税(MAT)の調整と二次調整: 口座APAの本国送還または二次調整の年にMAT負債が発生した納税者には、MAT規定を当該所得の課税年度に一致させることで救済を提供することが提案されています。
  • その他の規定: 上記の条項の修正と挿入とは別に、政府による以下の提案は次のとおりです。
  • 特定の控除を許可するための申告書の処理および監査報告書に報告された収入の調整に関する規定の改正
  • また、所定の機関による返品を求める通知の発行を可能にすることも提案されています。
  • 有限責任組合は、専門家に対する推定課税の対象とはなりません。
  • 確実性を持たせるため、「課税対象」という用語を定義してください。次のような第29条 (A) が挿入されています。 個人に関する「課税対象」とは、当面、どの国でも施行されている法律に基づいて当該個人に納税義務があることを意味し、納税義務の賦課後に免除が提供された場合も含まれます。
  • 適用される税率がMATの税率よりも低い場合、外国企業の配当金支払いの最低代替税(MAT)の課税が免除されます。
  • また、不動産インフラ信託またはインフラ投資信託(REIT/INVIT)に支払われる場合、支払われる配当金に関するTDSを免除することも提案されています。
CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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