個人が受け取った贈答品/HUF-1961年の所得税法に基づく課税および免除

Category:
直接課税
Published on:
March 20, 2023

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贈り物は、結婚式、誕生日、お祭りなどのさまざまな機会に、家族、友人、同僚の間で交換されることがよくあります。多くの場合、老後の親から子供や配偶者に資金が振り込まれます。しかし、何らかの金額を贈与する前に、まず頭に浮かぶのは、所得税法におけるそのような金額の課税対象かどうかです。

受取人と提供者の両方が、贈り物をすることの結果について考えます。よく出てくる質問は次のとおりです。

  1. 受け取ったギフトが受取人の手に渡って課税対象となるかどうか。
  2. 譲渡人がその金額に対して所得税を支払う必要があるかどうか。

この件についてある程度明確にするために、インドにおける贈答品への課税方法と、贈答品に関するすべての免除措置の概要を詳しく説明しました。この記事では、個人またはヒンドゥー分割家族(HUF)が受け取る贈答品の課税対象に関するさまざまな規定、つまり、個人またはHUFが対価なしで受け取った金額または財産の合計、または不十分な対価で財産が取得された場合など、さまざまな規定について知ることができます。

1。所得税法に基づく贈答品の課税対象

一般に、所得税法に基づいて免除が認められている贈答品を除き、個人が受け取った贈答品は、所得税法第56条に基づき、通常の税率で「その他の源泉からの収入」として課税されます。

2。ギフトの分類

所得税法では、贈答品は次のカテゴリに分類されます。

  1. 金銭ギフト
  • 対価なしに受け取った金額は、「金銭的贈り物」と呼ばれます。
  1. 贈答品としての動産
  • 対価なしに受け取った動産は、「動産の贈与」と呼ぶことができます。
  • 割引価格で受け取った動産(つまり、支払われた価格が不動産の実際の価格よりも低い場合)は、「公正市場価値よりも低い価格で受け取った動産」と呼ぶことができます。
  1. 贈答品としての不動産
  • 対価なしで受け取った不動産は、「不動産の贈与」と呼ぶことができます。
  • 割引価格で取得された(つまり、対価が不十分なために)不動産は、「印紙税額よりも安い価格で受け取った不動産」と呼ぶことができます。

3。金銭贈与の課税対象

  • 金銭的贈与の課税対象は、所得税法の第56(x)条で規定されています。
  • 所得税法では、贈答品の価値と寄付者と受取人の関係に基づいて贈与者に課税されます。
  • 金銭的贈与の場合、個人またはヒンドゥー分割家族(HUF)が対価なしに受け取った金額は、「その他の収入源からの収入」という見出しで所得として課税されます。金銭的贈与は、現金、小切手、手形などで受け取ることができます。
  • ただし、ギフトの合計金額が50,000インドルピーを超えない場合は、税金を支払う必要はありません。
  • したがって、贈答品の金額が50,000インドルピーを超える場合、受取人は受け取った金額の全額に対して所得税の税率に従って税金を支払う必要があります。

例:納税者が友人から誕生日に45,000ルピーの贈り物を受け取った場合、贈り物の総額は50,000インドルピーを超えないため、受取人は全額に対して税金を支払う必要はありません。

ただし、贈与額が55,000インドルピーに変更された場合、納税者は55000インドルピー全体に対して税金を支払う必要があります。

4。贈与品として受け取った不動産の課税対象

4.1 対価なしで受け取った不動産

以下の場合、個人またはHUFが対価なしで受け取った不動産は、「その他の源泉からの収入」という見出しで課税されます。

  • 土地または建物、あるいはその両方である不動産は、個人/HUFが受け取ります。
  • 不動産は、当該個人またはHUFに関するセクション2(14)の意味における「資本資産」です。
  • 対価なしで受け取ったこのような不動産の印紙税額は、50,000ルピーを超えます。

4.2 不適切な対価で受け取った不動産

  • 対価なしで不動産を受け取る以外に、不動産があまり対価なしで受け取られるシナリオがあります。
  • 所得税法には、同様に課税する規定も含まれています。
  • 所得税法の第56 (x) (b) (B) 条に従い、当該不動産の印紙税額よりも低い対価で不動産を受領した場合、その差額 (印紙税額-対価) が所得税に計上されるものとします。
  • ただし、その差額は、以下の金額のいずれか高い額を超えない限り、所得税に徴収されないものとします。
    • 50000インドルピー
    • 対価の 10% に相当する金額

Section 56(2)(x) – Taxability on Inadequate Consideration for Immovable Property

Particulars Example 1 Example 2
Stamp Duty Value of Immovable Property ₹50,00,000 ₹60,00,000
Consideration Paid ₹47,00,000 ₹47,00,000
Difference between Stamp Duty Value and Consideration ₹3,00,000 ₹13,00,000
Threshold Limit (Higher of ₹50,000 or 10% of Consideration) ₹4,70,000 ₹4,70,000
Income Chargeable to Tax u/s 56(2)(x) NIL ₹13,00,000

5。贈与品として受け取った動産の課税対象

5.1 対価なしで受け取った動産

  • 所得税法のセクション56(x)(c)(i)に従い、対価なしで受け取った動産は、動産の公正市場価値の合計が50,000インドルピーを超える場合、「その他の源泉からの収入」という見出しで所得税の対象となります。
  • ただし、公正市場価値が50,000インドルピーを超えない場合、所得税は課されません。
  • 動産とは以下のことを意味します。
    • 株式と証券。
    • ジュエリー;
    • 考古学コレクション;
    • 図面;
    • 絵画;
    • 彫刻;
    • あらゆる芸術作品、または
    • 地金;
  • 動産の上記の意味を考慮すると、上記の定義に含まれていない動産には所得税は課されないものとします。例えば、贈答品として受け取ったテレビセットは所定の動産の定義に含まれないため、何も課税されません。

5.2 不十分な対価で受領した動産

  • 動産が十分な対価なしに受領された場合、つまり、支払われた対価がその不動産の公正市場価値を下回る場合、その差額が50,000インドルピーを超える場合、その差額は所得税に徴収されるものとします。

Section 56(2)(x) – Movable Property Received for Inadequate Consideration

Particulars Example 1 Example 2
Fair Market Value of Movable Property ₹70,000 ₹70,000
Consideration Paid ₹50,000 ₹15,000
Difference Between FMV and Consideration ₹20,000 ₹55,000
Threshold Limit for Exemption ₹50,000 ₹50,000
Income Chargeable to Income Tax NIL ₹55,000

6。贈答品の課税免除

  • 第56条は、さまざまな状況で、さまざまな人から受け取った贈答品で、贈与額に関係なく所得税の対象とならないものについて規定しています。

6.1 特定の人から受け取った贈り物

  • 親族から受け取ったお金や財産は、贈与の金額に関係なく所得税の対象にはなりません。
  • この目的で、「相対的」とは次のことを意味します。
    • 個人の場合
      • 個人の配偶者。
      • 個人の兄弟または姉妹。
      • 個人の配偶者の兄弟または姉妹。
      • 個人の両親の兄弟または姉妹。
      • 個人の直系先祖または子孫
      • 本人の配偶者の直系先祖または子孫
      • (B) から (F) までの項目で言及されている人の配偶者、および
  • HUFの場合、親族とはHUFのすべてのメンバーを意味します。

6.2 特定の状況で受け取った贈り物

以下の場合に受け取った贈答品は、贈答品の価値や贈与者との関係にかかわらず、所得税の対象にはなりません。

  1. 個人の結婚の際に、または
  2. 遺言または相続によるもの、または
  3. 場合によっては、支払人または寄付者の死亡を考えている場合。または
  4. 第10条の (20) 項の説明で定義されている地方自治体から。または
  5. 第10条の(23C)条で言及されている基金、財団、大学、その他の教育機関、病院、その他の医療機関、または信託または機関から。または
  6. 66 [セクション12AAまたはセクション12AB] に基づいて登録された信託または機関から。または
  7. 第47条の第 (vicb) 項、第 (vid) 条または第 (vii) 条に基づく譲渡とは見なされない取引による場合

例:

Section 56(2)(x) – Taxability of Gifts Based on Relation & Occasion

Relation Between Donor and Recipient Occasion Taxability
Friend Marriage Not Taxable
Mother Marriage Not Taxable
Friend Without any occasion Taxable
Mother Without any occasion Not Taxable

7。よく寄せられる質問

a. ギフト1件あたり50,000インドルピーの基準額があるのか、それとも1年間に受け取ったすべてのギフトの合計額が用意されているのか?

1。ある人が4人の友人からそれぞれ30,000インドルピーの贈り物を受け取った場合。2.その場合、よくある疑問は、50,000インドルピーの免除限度額を1人ずつ確認すべきか、それともまとめて確認すべきかということです。3.贈答品の課税対象は、個別の贈答品ではなく、その年に受け取った贈答品の総額に基づいて決定されます。4.したがって、その年に受け取った贈答品の総額は50,000ルピーを超えるため、1,20,000インドルピーの全額が課税対象となります。

b. 海外から受け取った金銭的贈与についてはどうですか?

個人またはフォリント(HUF)がその年に受け取った金銭的贈与の総額が50,000ルピーを超え、その贈答が前半で説明した例外の対象とならない場合、インドまたは海外から受け取ったかどうかにかかわらず、贈答品には課税されます。

c. 非居住者が居住者から受け取った贈答品の課税対象は?

1。非居住者が居住者から受け取った贈答品の場合、そのような贈答品がインドで課税対象となることを確実にするために、2019年の財務(第2号)法では、第9.2条に新しい条項(viii)が導入されました。第 (viii) 項によると、インド国外で生じた収入は、インド居住者が非居住者または外国企業に対価なしで支払った金額であり、インドで発生または発生したものとみなされます。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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