レストランに適用されるGST税率
税率は、所定の表に従い、2017年11月15日から適用されます。
| 番号 |
サービス |
税率 |
| 1 |
独立型レストラン(空調の有無を問わない) |
ITCなし 5% |
| 2 |
食品の持ち帰り(テイクアウト) |
ITCなし 5% |
| 3 |
客室料金が1日1室あたり7,500ルピー未満のホテル内レストラン |
ITCなし 5% |
| 4 |
客室料金が1日1室あたり7,500ルピー以上のホテル内レストラン |
ITCあり 18% |
| 5 |
ケータリングサービス(出張料理) |
ITCあり 18% |
| 6 |
ホテル宿泊(1日1室あたり1,000~2,500ルピー未満) |
ITCあり 6% |
| 7 |
ホテル宿泊(1日1室あたり2,500~7,500ルピー未満) |
ITCあり 18% |
| 8 |
イベント会場での飲食提供および会場賃貸を含む複合サービス |
ITCあり 18% |
| 9 |
ホテル宿泊(1日1室あたり7,500ルピー超) |
ITCあり 28% |
通知番号46/2017-中央税(税率))、2017 年 11 月 14 日日付
中央政府は、セクション9のサブセクション(1)、セクション11のサブセクション(1)、セクション15のサブセクション(5)、およびセクション16のサブセクション(1)によって付与された権限を行使して、2017年(2017年12年)の中央物品サービス税法のセクション16のサブセクション(1)によって付与された権限を行使し、そうすることが公共の利益のために必要であると確信した上で、以下のさらなる修正を行います。2017年6月28日付けの財務省(歳入局)第11/2017号-中央税(税率)におけるインド政府の通知は、インド官報、特別編、パートII、セクション3、サブセクション(i)に掲載されました。ビデオ2017年6月28日付けの番号 G.S.R. 690 (E)、すなわち:-
上記の通知の表では、—
| (a) |
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列(3)の項目(i)およびそれに関連する列(3)、(4)、(5)の記載事項について、以下のとおり置き換えるものとする:—
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(3) |
(4) |
(5) |
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「(i)」飲食物その他人の消費用の食料品または飲料について、レストラン、飲食店(食堂・カフェテリアを含む)によって現金・後払い・その他の対価で提供される供給またはサービスであり、当該施設内または持ち帰りでの消費を問わず提供されるもの。
ただし、ホテル・旅館・ゲストハウス・クラブ・キャンプ場その他宿泊目的の商業施設に所在し、1室1日あたり7,500ルピー以上の申告料金を有する施設は除く。
説明—「申告料金」とは、宿泊ユニット(滞在用に賃貸される部屋)に提供される家具・エアコン・冷蔵庫その他設備を含むが、公開料金からの割引は含まない。
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2.5 |
ただし、当該サービス提供に使用された仕入税額控除(ITC)が取得されていないことを条件とする。
[説明(iv)参照]。
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| (b) |
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列(3)の項目(iii)およびそれに関連する列(3)、(4)および(5)の記載事項について、以下のとおり置き換えるものとする:—
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(3) |
(4) |
(5) |
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「(iii)サービスの提供の一環として、またはその他いかなる形態による場合であっても、食品その他の人の消費に供される物品または飲料の供給であり、その対価が現金、延払、その他の有償対価であるものについて、レストラン、飲食店(食堂・カンティーンを含む)によって提供される供給またはサービス。ただし、ホテル、旅館、ゲストハウス、クラブ、キャンプ場その他宿泊目的の商業施設の構内に所在し、1日1室あたり7,500ルピー以上の公示料金(Declared Tariff)を有する宿泊施設内で提供されるものを除く。
注記—「公示料金(declared tariff)」には、宿泊用ユニット(滞在のための貸与)に提供される家具、エアコン、冷蔵庫その他の設備に係る料金を含むが、当該ユニットの公表料金に対して提供される割引は除かない。」
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9 |
— |
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(c) |
第3欄の項目(iv)およびそれに関連する第3欄、第4欄および第5欄の記載は削除する。 |
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(d) |
項目(ix)の第3欄において、当該記載に代えて、次の記載に置き換えるものとする。すなわち— |
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「(ix)上記(ii)、(iii)、(v)、(vi)、(vii)および(viii)以外の宿泊、飲食および飲料サービス。
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注記—疑義を解消するため、ここに明確化する。すなわち、サービスの一部として、またはその他いかなる形態においても、食品その他の人の消費に供される物品または飲料の供給であり、その対価が現金、延払その他の有償対価であるものについて、レストラン、飲食店(食堂・カンティーンを含む)によって提供される供給またはサービスで、ホテル、旅館、ゲストハウス、クラブ、キャンプ場その他宿泊目的の商業施設の構内に所在し、1日1室あたり7,500ルピー以上の公示料金(Declared Tariff)を有する施設を除くものは、項目(i)に基づき入力税額控除なしで中央税2.5%を課税するものとし、本項に定める税率は適用されない。」
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| (iii) |
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第26項について、第3欄の項目(i)において、サブ項目(h)の後に、次の記載を挿入するものとする。すなわち—
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| (i) |
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手工芸品の製造。 |
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注記—「手工芸品」という用語は、2017年9月15日付インド官報特別号パートII・セクション3・サブセクション(i)掲載の通知第32/2017号(中央税)、G.S.R. 1158(E)において定義された意味を有し、その後の改正を含むものとする。
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