
「セーフハーバー」とは、所得税当局が査定者自身が申告した譲渡価格を受け入れる状況を意味します。したがって、「セーフハーバー・ルール」は、国際取引に関して査定人が申告した移転価格を所得税当局が受理するさまざまな状況を規定しています。セーフハーバールールは、1961年の所得税規則のルールTDに基づいて定められています。
規則10TDは、特定の状況下で査定人が申告した譲渡価格が受理されるさまざまな取引を規定しています。例えば、規則10TDの第1号「ソフトウェア開発サービスの国際取引」によると、発生した営業費用に関連して評価対象者が国際取引から申告した営業利益率は、-
中央直接税委員会(CBDT)は、2023年12月19日付けの通知第104/2023号-所得税に基づき、営業費用、営業収益、およびグループ間の範囲に関するセーフハーバールールを改正しました。最新の改正の概要とそれに対応する分析は以下の通りです。
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現在、所得税規則の規則10TA(f)によると、「グループ内ローン」とは、完全子会社に繰り越されたローンを意味し、ローンには以下の条件があります。
ただし、グループ内ローンの定義は、2023年12月19日から修正されました。修正された定義によると、グループ内貸付とは、非居住者である関連企業への貸付前貸付を意味する。融資をインド通貨建てにするという要件も撤廃されました。
したがって、完全子会社以外の関連企業への融資もグループ内融資に含まれます。さらに、規則10TAの規定と規則10DAの規定を一致させるため、インドルピーとその他の通貨の両方での貸付はグループ内融資に含まれます。
a. インドルピー建てローン:
既存の規定
修正規定
b. 外貨建てローン:
既存の規定
ルール10TDによると、外貨建てのグループ内ローンに関して、対象となる国際取引に関連して申告される金利は、関連する前年の9月30日の当該外貨の6か月間のロンドン銀行間オファーレート(LIBOR)に150ベーシスポイントを加えたもので、関連企業がAAAからAまたは同等の間のCRISIL信用格付けを持っている場合は150ベーシスポイント以上です。アソシエイト・エンタープライズの信用格付けに応じて、さまざまな基本ポイントが追加されます。
現在、金利は関連する外貨のLIBORおよびCRISILが提供する関連企業の信用格付けに従って決定されています。
修正規定
改正条項に従い、金利は、インド証券取引委員会およびインド準備銀行認定信用格付け機関によって関連企業に割り当てられた関連通貨および信用格付けの参照レートに従って決定されるものとします。さらに、すべての関連企業への融資を含め、関連企業への融資が25億インドルピー相当額を超える場合と超えない場合の区分は、150ベーシスポイントから600ベーシスポイントまでの範囲で、マークアップは25億インドルピー相当額を超える場合と超えない場合がある。
参照レートとは、すべての通貨について差異機関が決定するレートです。例:
LIBORの廃止に伴い、代替基準レート(SOFR、EURIBOR、SONIA、TORF、BBSW、SORAなど)の通知は必要な修正となりました。さらに、これまでセーフハーバーの目的として認められたのは、CRISILが定めるAEの信用格付けのみでした。修正後、SEBI登録およびRBI認定の信用格付け機関によって割り当てられた信用格付けは、セーフハーバーの目的で承認されます。
セーフハーバールールの合理化は、インドの納税者コミュニティにとって確かに歓迎すべき改正です。完全子会社以外の関連企業への融資を、ハーバー・ルールの傘下に置くことが不可欠でした。また、CRISIL以外の信用格付け機関から付与された信用格付けを考慮すると、ハーバールールがより柔軟になります。
