GSTに基づくマーチャント輸出について知っておくべきことすべて

Published on:
June 30, 2025

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政府は、輸出業者に可能な限りの利益を提供するためにあらゆる措置を講じています。この点では、「マーチャント・エクスポート」とは、輸出者が製造業者や貿易業者からわずかなGST税率で商品を調達できるようにする概念です。マーチャント・エクスポートのコンセプトは、インドでのビジネスのしやすさを促進すると同時に、インドの世界的な競争力を高めます。

この記事では、マーチャントエクスポートのあらゆる側面について説明します。

1。GSTに基づくマーチャント・エクスポートとは何ですか?

  • マーチャントエクスポートの概念は、2017年10月23日付けの通知第40/2017-中央税(税率)で導入されました。
  • 商業輸出とは、輸出業者が名目GST税率で商品を調達できるようにすることで、運転資金が不必要に妨げられることを防ぐという概念を指します。
  • 輸出業者は、商品の調達時に支払われたGSTの払い戻しを請求する権利があり、さらに輸出されると、運転資金が不必要に妨げられます。
  • したがって、商業輸出業者は、輸出目的で国内サプライヤーから0.1%(IGST 0.1%または0.05%CGST + 0.05%SGST)のGST税率を引き下げて商品を調達することが許可されています。
  • ただし、通知に明記された条件を満たすことを条件として、GST税率の軽減による給付が認められるものとします。

2。GST税率を引き下げてマーチャント・エクスポーターに商品を供給するための条件

通知第40/2017-中央税(税率)に従い、GSTは以下の条件に従い、0.1%の譲許税率で徴収されるものとします。

  • GST 登録: サプライヤーと輸出業者の両方がGSTに登録されている必要があり、供給はタックスインボイスに基づいて行われるものとします。
  • 90日以内の輸出: 商人輸出業者は、サプライヤーが発行したタックスインボイスの日付から90日以内にそのような商品を輸出しなければなりません。タックスインボイスの発行日から90日以内に商品が輸出されない場合、登録サプライヤーはGSTの優遇税率の対象にはなりません。;
  • 出荷請求書/輸出手形に記載されているサプライヤーの情報: 出荷請求書または輸出手形には、登録サプライヤーのGSTINと、そのような商品に関して登録サプライヤーが発行したタックスインボイスの番号が記載されているものとします。
  • 登録受領者、すなわち商業輸出業者は、商務省が承認した輸出促進委員会または商品委員会に登録する必要があります。
  • 商業輸出業者は登録サプライヤーに注文を出し、その注文の写しを当該サプライヤーの管轄税務官に提供するものとします。
  • 港への商品の直接移動: 商品は、そのようなサプライヤーの場所から移動されるものとします。
    • 当該商品の輸出元となる港、内陸コンテナデポ、空港、または陸税関に直接。または
    • 登録された倉庫に直接送られ、そこから当該商品はさらなる輸出のために移動されます
  • 商品が登録倉庫で受領される場合、輸出業者は税務請求書で商品の受領を承認し、倉庫運営者から商品の受領確認書も取得するものとします。このような承認済みの納税請求書と倉庫運営者の確認書は、登録サプライヤーおよび当該サプライヤーの管轄税務官に提供されるものとします。
  • 商品の輸出後、商人輸出業者は、出荷請求書または輸出手形のコピーを、輸出一般マニフェストまたは輸出報告書とともに、登録サプライヤーおよび当該サプライヤーの管轄税務官に提出するものとします。

また読む: デリーGSTは、すべての手続きにおいて仮想モードによる個人聴聞会を義務化しました

3。マーチャント・エクスポーターへのITCおよびマーチャント・エクスポーターによる輸出:

  • 2018年3月15日付けの通達第37/11/2018-GST号の第13項により、CBICは、商業輸出業者が0.05%または0.1%の税率で支払われた優遇税の仮払税額控除を請求する権利があることを明確にしました。
  • 商業輸出業者はLUT/bondでのみ商品を輸出できることが明らかになりました。商業輸出業者は、IGSTの支払いにより商品を輸出することはできません。これに関連して、2018年1月23日付けの通知第3/2018-中央税が参照される場合があります。

4。登録サプライヤーへの返金:

  • GSTの優遇税率で商品を供給するサプライヤーは、CGST法第54条 (3) (ii) の規定に従い、税制が逆転したため払い戻しを受けることができます。

5。マーチャントエクスポーターへの返金:

  • 2019年11月18日付けの通達第125/44/2019-GSTの第4項には、0.1%の優遇税率でGSTを請求したサプライヤーから受け取った消耗品について、ITCの払い戻しを請求するプロセスが記載されています。
  • CBICは、このような累積ITCの払い戻しは、CGST規則の規則89(4B)に基づいて認められることを明確にしました。
  • このような払い戻し申請は、FORM GST RFD-01の「税金を支払わない輸出による未使用のITCの払い戻し」カテゴリーではなく、「その他」のカテゴリーで提出されるものとします。
  • このような払い戻し申請書には、「税金を支払わない輸出による未使用のITCの払い戻し」カテゴリーに基づく払い戻し請求を立証するために必要なすべての補足書類が添付されるものとします。
  • 申請書の完全性と適格性を精査した後、担当官は支払うべき払い戻し額を決定し、納税者に対し、FORM GST DRC-03を通じて電子クレジット台帳から当該金額を引き落とすよう書面で要求するものとします。
  • 適切な担当者は、当該引き落としの証明を受け取ったら、FORM GST RFD-06で払い戻し命令を発行し、FORM GST RFD-05で支払い注文を発行する必要があります。

6。ドキュメンテーション:

GSTの優遇税率の恩恵を受けるには、以下の書類が必要です。

  1. サプライヤーからの優遇税率でのタックスインボイス。
  2. 発注書または海外購入者との契約。
  3. 税関当局に提出された出荷請求書または輸出証券。
  4. 輸出証明として一般マニフェスト(EGM)を輸出証明として使用。
  5. 外国為替の受領を確認するための銀行実現証明書(BRC)または外国送金証明書(FIRC)。
  6. 有効な輸出注文または海外購入者との契約。

登録サプライヤーは、必要に応じて、関係するGST担当官にすべての書類を提出する必要があります。上記の条件のいずれかを満たさない場合、サプライヤーからの利息とともに差額税(標準GST税率から譲許税率を差し引いた税率)が回収される場合があります。

7。GSTに基づくマーチャント輸出のメリット

  • コスト競争力: 優遇税率により、輸出用に調達される商品のコストが削減され、インド製品の世界市場での競争力が高まります。
  • コンプライアンスのしやすさ: 明確なガイドラインと電子返金プロセスにより、サプライヤーとマーチャントエクスポーターの両方のコンプライアンスが容易になります。
  • 中小企業への後押し: 製造能力のない小規模トレーダーや仲介業者は、商人輸出業者として世界貿易に参加できます。
  • 運転資本効率: 税金の発生を最小限に抑え、払い戻しメカニズムを採用することで、資金が税金に縛られることが少なくなります。
  • 輸出の促進: この制度は、税関連の障壁を減らすことで輸出を促進するというインドの目標と一致しています。

8。GST申告書におけるマーチャント・エクスポーターへの供給品の報告

  • 登録サプライヤーによる報告: 譲許的GST税率の商品の供給者は、GSTR-1を提出する際に、「B2B供給」に基づいて当該サプライヤーを報告するものとします。同じものは輸出品として開示されないものとします。
  • マーチャント・エクスポーターによる報告: 商業輸出業者は、GSTR-1の「GSTを支払わない輸出」で商品の輸出を開示するものとします。

結論

GSTに基づく商業輸出は、仲介業者が製造インフラを必要とせずにインドの輸出エコシステムに参加する貴重な機会を提供します。商業輸出業者は、GST税の優遇税率とゼロ税率の輸出規定を活用することで、コストを削減し、インドの貿易拡大に貢献することができます。

CA Sachin Jindal
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