工場出荷時契約に基づいて引き渡された商品に関するセクション16(2)(b)に基づくITCの承認| 2024年12月31日付けの通達第241/35/2024-GST号

Published on:
January 14, 2025

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GST評議会は、自動車業界から、OEMが工場のゲートでディーラーに配送する商品について、ITCを禁止する原因通知がGST担当官から受け取ったことを示すさまざまな表明を受けました。この表明によると、GST担当者は、ディーラーがITCを利用できるようになるのは、ディーラーが事業所で商品を物理的に受け取ってからのみ、というものです。したがって、ITCはCGST法のセクション16 (2) (b) の規定に違反して誤って利用されたことになります。

GST理事会の勧告によると 第55回GST理事会会議、CBICは、2024年12月31日付けの通達第241/35/2024-GST号による工場出荷時契約に基づき、サプライヤーがサプライヤーの事業所に配送する商品に関して、CGST法第16(2)(b)条に基づくITCの承認可能性について、以下の詳細な説明を発表しました。

1。検討中の問題:

  • CBICは、2017年CGST法第16(2)(b)条に基づく仮払税額控除(「ITC」)の利用可能性について、サプライヤーが工場出荷契約に基づいて事業所に納入した商品について、自動車セクターから代理を受けました。
  • 自動車セクターでは、自動車ディーラーと相手先ブランド品メーカー(OEM)は通常、商品(車両など)に含まれる資産がOEMの工場ゲートでディーラーに渡されるEx-Works(EXW)契約を締結します。
  • 商品の配送は、商品が運送業者に引き渡されると、OEMの工場ゲートで完了します。OEMは、ディーラーに代わって輸送中の輸送および保険を手配することができます。ディーラーは、輸送中の損失について一切の請求を行うものとします。
  • ディーラーは、OEMの工場ゲートでの納品日に、このような請求書を会計帳簿に計上します。
  • ディーラーは、車両が彼に請求され、OEMが工場のゲートで運送業者に引き渡した日に、ITCに連絡します。
  • ただし、一部のフィールドフォーメーションは、ディーラーが車両を事業所で物理的に受け取り、多くのディーラーに原因を示す通知が発行された後にのみITCを利用できると考えており、セクション16(2)(b)の規定に違反したとしてITCが不正に使用された場合に税金を要求しています。 CGST 法

2。関連する法的抜粋

ITCは、GST法の以下の規定により許可されません。

「セクション 16.仮払税額控除を受ける資格と条件。

...

(2) 本条の規定にかかわらず、登録者は

商品またはサービスの供給に関する仮払税の控除を受ける資格がある、または

もしそうでなければ、両方とも彼に-

...

(b)彼が持っている 受け取った 商品またはサービス、あるいはその両方。

説明.-この条項の目的上、登録者は商品または場合によってはサービスを受け取ったものとみなされます-

(i) 商品の移動前または移動中に、商品の所有権に関する書類の譲渡またはその他の方法により、代理人であるか否かを問わず、供給者から受領者またはその他の人物に商品が配達される場合。

(ii) サプライヤーが、当該登録者の指示に従い、かつ、当該登録者の責任に基づいていずれかの個人にサービスを提供する場合

...」

3。明確化が発行されました

第55回GST理事会でのGST理事会の勧告を考慮して、CBICは2024年12月31日付けの通達第241/35/2024-GST号で以下の説明を行いました。

3.1 CGST法第16条 (2) (b) 項に基づく商品の現物受領条件

  • CGST法のセクション16(2)は、条件を記載した非拘束条項であり、これがない場合は登録者はITCを請求する権利がないものとします。第 (b) 項に定める条件の1つは、登録者が商品またはサービスの供給、あるいはその両方に関してITCを請求する権利がないということです。ただし、以下の場合を除きます。 「受け取りました」 そのような商品やサービス、あるいはその両方。
  • セクション16 (2) (b) の説明には、商品が受領済みと見なされるシナリオが記載されています。
  • セクション16 (2) (b) によると、登録者が商品を「受け取る」必要がある特定の場所についての言及はありません。これは、ITCを受けるには製造業者の工場で商品を物理的に受け取る必要があったかつての中央物品税制度とは逆です。しかし、州のVAT法には、ITC申請の際に特定の場所で物品を物理的に受け取ることについては明記されていませんでした。

3.2 登録者が商品を受け取ったと認められる場合

  • CGST法のセクション16 (2) (b) の説明に従い、商品は以下の場合に登録者が受け取ったものとみなされます。
    • 商品は、代理人であるかどうかにかかわらず、当該登録者の指示により、サプライヤーから受取人または他の人に配送されます。
    • このような指示は、商品の移動前または移動中に指示される場合があります。そして
    • 商品は、商品の所有権に関する書類の譲渡またはその他の方法で引き渡すことができます。
  • したがって、説明によると、登録者の指示に従ってサプライヤーから他の人に商品が配達された場合、登録者はCGST法のセクション16(2)(b)の目的のためにそのような商品を「受け取った」ものとみなされます。

3.3 EXW契約の場合の商品の受領

  • 本件の場合、ディーラーとOEM間のEXW契約によると、
    • 商品はOEMによって工場のゲートで運送業者に引き渡され、その後ディーラーに送られます。
    • 輸送はディーラーに代わってOEMが手配します。そして
    • 保険が手配されている場合、ディーラーに代わって保険が手配され、損失が発生した場合の請求はディーラーが行う必要があります。
  • したがって、そのような商品の資産は、そのような商品を工場のゲートで運送業者に引き渡した時点でディーラーに引き渡されたと見なすことができます。したがって、当該商品は、輸送期間後にディーラーが物理的に受領したとしても、サプライヤーの工場ゲートでディーラーに引き渡されたものとみなされます。
  • したがって、CBICは、CGST法のセクション16(2)(b)の説明によると、サプライヤーが工場のゲートで運送業者にそのような商品を引き渡した時点で、ディーラーがそのような商品を「受け取った」と見なすことができることを明確にしました。
  • 同じ原則がEXW契約に基づく商品の供給にも適用されます。契約の条件に従い、商品はサプライヤーの事業所で受取人または受取人に代わって他の人(運送業者を含む)に配達され、商品の資産はそのような引き渡しの時点で受取人に譲渡されます。
  • このような場合、そのような商品は、場合によってはその商品を受取人または運送人に引き渡した時点で、当該受取人によって「受領」されたものと解釈されるものとします。

3.4 商品は事業の目的および促進のために使用されるべきである

  • CBICは、CGST法の第16条(1)に従い、登録者は、事業の過程または促進に使用される、または使用されることを意図した商品またはサービスの供給に関してITCを受ける権利があることを明確にしました。
  • したがって、登録者は、CGST法の第16条および第17条の他の条件を満たすことを条件として、サプライヤーの工場ゲートで商品を受け取った時点で、登録者がITCを利用できる場合があります。これには、当該商品が当該登録者による事業の過程または促進に使用される、または使用されることを意図しているという条件が含まれます。
  • そのような商品が何らかの段階、つまり商品を実際に受領する前またはその後に、事業目的以外に使用されたことが判明した場合、登録者はCGST法の第16(1)条に基づく当該商品に関するITCを受ける資格がないものとします。
CA Sachin Jindal
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