マハラシュトラ州事前裁定委員会主催
M/s. Gulf Turbo Solutions LLPの件で [ケース番号2022年4月27日付けのGST-ARA-101/2019-20/B-53]
1。判決の要約
Gulf Turbo Solutions LLP(以下「申請者」といいます)は、さまざまなタイプのターボチャージャーのサービスおよび修理を行っています。また、ターボチャージャーや船舶用スペアに必要なスペアパーツも提供しています。
申請者は、ガルフ・ターボ・リペアズ・アンド・サービスFZC(以下「GTRS」といいます)とマーケティング契約を締結しています。このマーケティング契約では、申請者は一連のサービスを提供する必要があります。
本契約で提案されているサービスに関して、申請者は以下の質問に関して事前の決定を求めています。
- 締結することに合意したマーケティングサービス契約に基づいて申請者が提供することに同意したマーケティングサービスが、HSNコード9985に該当する「サポートサービス」の提供となるのか、それともHSNコード9961/9962に分類される「仲介サービス」の提供となるのか。
- 申請者が提供するマーケティングサービスが、2017年の統合物品サービス税法のセクション2(6)で定義されているサービスの輸出であるかどうか?
- 提供されるサービスの性質に関するHon'ble AARの判決
申請者は、契約書には当事者間の関係は独立請負業者の関係であることが明記されていると主張した。価格交渉、請求書発行などのさまざまな活動を行うことは許可されておらず、特定のサービスを提供するために発生した費用と費用はすべて申請者が負担します。したがって、提案されているマーケティングサービスは「仲介」サービスとして分類されるべきではありません。
申請者がさらに提出したこれらのサービスのバンドルは、マーケティングサービスを主な供給とする複合供給を構成します。
開催 -AAR閣下は、申請者が顧客/見込み客をGTRSと結びつけていると判断しました。さらに、彼らは顧客と連絡を取り合い、顧客を通じて得た情報をGTRSに報告する予定です。申請者は、GTRSと顧客との間に緊密な商業関係を確立し、維持することになります。また、規制の動向を監視します(規制機関との連絡の確立や維持などを含む)。これらの活動は、実際には商品やサービスの供給を手配し、円滑に進めることに相当します。
提供された活動に関しては、申請者は自分のアカウントではなく、GTRSに代わって行動しているようです。 IGST法で仲介者に規定されているすべての条件が満たされているため、Hon'ble AARは、申請者が提供することを提案したサービスは「仲介サービス」であると判断しました。
提供が提案されているサービスが輸出とみなされるかどうかの判決
開催 — IGST法のセクション13(8)の規定によると、仲介サービスの供給場所はサプライヤーの所在地、つまりこの場合は申請者の所在地、つまりマハラシュトラ州です。供給地はインド国内であるため、IGST法のセクション2(6)に基づくサービスの輸出条件が満たされていない。したがって、AAR閣下は、提供が提案されているサービスは輸出には該当しないと判断しました。
2。事件の簡単な事実
- Gulf Turbo Solutions LLP(「申請者」または「GTS LLP」)は、さまざまなタイプのターボチャージャーのサービスおよび修理を行っています。また、ターボチャージャーや船舶用スペアに必要なスペアパーツも提供しています。
- Gulf Turbo Repair and Services FZC(「GTRS」)は、アラブ首長国連邦のシャルジャに登録されている会社で、さまざまなタイプのターボチャージャーのサービスおよび修理事業も行っています。
- これら両社の株式の過半数は、レハン・マルズバン・カランジア氏が保有しています。
- マーケティング契約に基づくサービスの範囲には、市場調査の実施、およびGTRSへのインドおよび国際市場の動向と特徴に関する情報の提供が含まれます。イベントに参加することにより、GTRS による販売見込み調査の実施を支援します。
- GTRSが広告ポリシーの適応と実施を支援し、ターボチャージャーの回収について顧客と連絡を取り、顧客の要求を理解し、顧客から入手した情報をGTRSに報告します。申請者は、GTRSを潜在顧客と結びつけ、GTRSおよび顧客との緊密な商取引関係を維持することになります。
- 契約によると、申請者は見込み客に価格、時間、仕様、またはその他の契約条件について約束する権限を有しません。事業および利用規約の承諾は、GTRSの独自の裁量に委ねられます。
3。名誉戦争前の質問
- 締結することに合意したマーケティングサービス契約に基づいて申請者が提供することに同意したマーケティングサービスが、HSNコード9985に該当する「サポートサービス」の提供となるのか、それともHSNコード9961/9962に分類される「仲介サービス」の提供となるのか。
- 申請者が提供するマーケティングサービスが、2017年の統合物品サービス税法のセクション2(6)で定義されているサービスの輸出であるかどうか?
3.1 関連する法的抜粋
- IGST法のセクション2(6)では、サービスの輸出を次のように定義しています。
「サービスの輸出」とは、次のような場合にあらゆるサービスを提供することを意味します。
(i) サービスの提供者がインドに所在する。
(ii) サービスの受領者がインド国外に居住していること。
(iii) サービスの提供場所はインド国外です;
(iv) 当該サービスの支払いが、サービス提供者が転換可能な外国為替 [またはインド準備銀行が許可する場合はインドルピー] で受領している。そして
(v) 第8条の説明1によると、サービスの提供者とサービスの受領者は、単なる別人の事業所ではない。
- IGST法のセクション2(13)では、仲介者を次のように定義しています—
「仲介者」とは、ブローカー、代理人、またはその他の人物を指します。名前は何でも構いません。 供給を手配または促進する 2人以上の者間の商品またはサービス、あるいはその両方、または有価証券。ただし、そのような商品またはサービス、あるいはその両方または有価証券を提供する人は含まれません 彼自身のアカウントで」
- 仲介サービスの供給場所を規定するセクション13(8)の関連する抜粋を以下に示します。
以下のサービスの提供場所 サービスの提供者の所在地とする、すなわち:——
(a)...。
(b) 仲介サービス;
(c)...
4。出願人の争い
- マーケティングサービス契約は、両当事者間の関係を独立請負業者として明確に定義しています。さらに、申請者には、交渉、契約の締結、注文の受理、価格設定、請求、顧客紛争の解決、または苦情の解決を行う権限はありません。
- 申請者の本契約の解釈に従い、サービスは以下のように個別に分類されます。
| サービスの性質 |
SAC |
分類 |
| GTS LLPは、インドおよび国際市場における市場ポテンシャルの性質および範囲、これらの製品・サービスの需給、主要顧客および同様のサービスの主要供給者、市場の品質および数量要件に関する調査を実施し、その結果を報告書として提出することに合意する。 |
998371 |
市場調査サービス |
| イベントへの参加を通じて、GTRSの営業開拓活動を支援する |
998596 |
イベント、展示会およびトレードショー |
| GTRSの広告方針の適応および実施を支援する |
998361 |
広告サービス |
| 顧客と連絡を取り、要件や仕様を把握し、それをGTRSに報告する |
99859 |
連絡および調整業務 |
| 市場調査中に得られたサービス要件に関するフィードバックをGTRSに提供し、マーケティング改善に役立てる。GTRSのターボチャージャーサービス、その機能、および苦情がある場合のフィードバックに関する調査 |
998399 |
その他のサービス |
| ビジネスおよび商業的な議論のために、顧客とGTRSの担当者を結び付ける |
99859 |
ビジネス支援サービス |
| ターボチャージャーおよびその他の船舶部品に関する産業および技術情報、ならびにインドおよび世界の関連産業に関する情報 |
998394 または 9985 |
事実または情報の独自編集またはビジネス支援サービス |
| 規制動向の監視 |
998216 |
他に分類されないその他の法律サービス |
- 申請者は、市場調査の実施と市場動向の提供が主な活動であるため、これらのサービスの提供は、マーケティング関連サービスを主供給とする複合供給となることを提出します。申請者は2つ以上の課税対象サービスを提供することになりますが、これらは通常の事業過程に当然含まれます。提供が提案されているサービスの花束は、一回限りの対価となるパッケージとなります。
- GTS LLPは、自らをGTRSの代理人とは名乗らず、GTRSに対し、インドおよび世界におけるターボチャージャー修理サービスおよび船舶用スペアパーツの供給事業をさらに拡大するために、自らの責任でGTRSにサービスを提供します。これらすべてのサービスの対価は、サービスの売却または事業取引とは一切関係なく、費用+マージンベースで行われます。
- 上記に基づき、申請者は、提供が提案されているサービスは、IGST法のセクション2(6)で定義されているサービスの輸出とみなされる市場調査サービスとして分類されるべきであると提出しました。
5。名誉戦争調査結果
- AAR閣下は、IGST法に規定されている「仲介者」が満たすべき条件は次のとおりであると述べました—
- 仲介者とは、ブローカー、代理人、またはその他の人を意味します。 どんな名前で呼んでも ;
- 誰 供給を手配または促進する 商品またはサービス、あるいはその両方、または有価証券 2人以上の間で ;
- ただし、人は含まれません そのような商品やサービス、あるいはその両方または有価証券を提供する人 彼自身のアカウントで
- 申請者がGTRSをインドの顧客/見込み客と結びつけるとき、申請者は実際には2人以上の人物間の商品またはサービスの供給を手配または促進していることになります。さらに、申請者は顧客と連絡を取り、部品の仕様と要件を収集し、顧客から入手した情報をGTRSに報告し、顧客からの苦情をGTRSに通知し、規制の進展を監視します。
- 上記のサービスに関しては、商品及びサービスの提供を手配し円滑にするという条件 (ii) が満たされていると推測された。
- 名誉当局によると、GTRSはインドにおけるGTRSの事業を促進する意図で、GTRSの事業と顧客をつなぐサービスを提供しているようだという。申請者の提出物から、彼らは自分のアカウントでサービスを提供しているのではなく、GTRSに代わって行動していることが明らかでした。したがって、定義の条件 (iii) も満たされていることになります。
- Hon'ble AARはさらに、契約に記載されている移転価格関連条項を参照することで、その調査結果を裏付けました。当局は、企業が移転価格契約の締結を提案するという事実は、企業が関連当事者であり、元本対元本ベースでの取引ではないことを意味すると述べました。
- 仲介者の定義のすべての基準が満たされているため、申請者は仲介者であると判断されました。
- さらに、IGST法のセクション13(8)に基づく仲介者の供給場所は、サプライヤーの所在地、つまりこの場合は申請者の所在地、つまりマハラシュトラ州です。
- 供給場所はインドであるため、IGST法のセクション2(6)に規定されているサービスの輸出条件(iii)が満たされていません。したがって、本サービスはサービスの輸出には該当しません。
6。結論
- 両当事者間の契約締結が提案された主な活動はマーケティング関連サービスのようでしたが、AAR閣下は、申請者がGSTに基づく「仲介者」であると判断するために、他のサービスについて詳しく話し合いました。
- さらに、仲介サービスの供給地はマハラシュトラ州であったため、Hon'ble AARは、仲介サービスは輸出には該当しないと判断しました。