GST評議会は選挙後に初めて会合を開き、業界全体がこの会議に大きな期待を寄せていました。評議会では、業界が直面している法的および技術的問題を解決するためのさまざまな重要な問題について議論し、特定の提言を行いました。GST評議会は以下について勧告しました。
- 商品およびサービスの税率の変更。
- CBICに説明を求める問題
- 貿易を促進するための措置
この記事では、税制の変更に関する勧告と、係争中の訴訟を解決するためにCBICが必要とする明確化が必要な問題について説明します。
1。消費税率の変更
a. 商品の物品税率の変更
- 「航空機の部品、部品、試験装置、工具、工具および工具キット」の輸入:HS分類に関係なく、5%のIGSTの一律税率が適用されるものとします。この措置は、インドにおけるMRO活動に活気を与えるために講じられたものです。
- スチール製、鉄製、アルミニウム製を問わず、すべてのミルク缶には、用途に関係なく、12%のGSTがかかります。
- 「段ボール紙と非段ボール紙またはペーパーボードの両方のカートン、箱、ケース」(HS 4819 10; 4819 20)のGST税率を 18% から 12% に引き下げます。
- すべてのソーラークッカーは、単一エネルギー源であろうとデュアルエネルギー源であろうと、12%のGSTがかかります。
- 12%のGSTが適用される「養鶏機械」の既存のエントリは、「養鶏機械の一部」を組み込むように修正されます。
- 消火用スプリンクラーを含むすべてのタイプのスプリンクラーには、12%のGSTがかかります。
- GST評議会は第52回理事会で、人間が消費するアルコール飲料の製造に精留酒/エクストラニュートラルアルコール(ENA)を供給する場合、GSTの範囲外とすることを推奨しました。これに沿って、GST評議会は対応する改正案を勧告しました CGST法のセクション9 (1)。
b. 物品税の免除
- 防衛軍向けの特定品目の輸入に対するIGST免除は、2029年6月30日までさらに5年間延長されます。
- 特定の条件に従い、アフリカ・アジア・オーストラリア・モンスーン分析予測のための研究係留アレイ(RAMA)プログラムに基づいて輸入された研究機器/ブイの輸入に対するIGST免除。
- 2017年7月1日より、経済特区単位/開発業者による認可事業のための経済特区への輸入品に対する補償税の免除
- 国防省傘下のUnit Run Canteensによる許可された顧客へのエアレーション飲料およびエナジードリンクの供給に関する補償料を免除すること。
- インド国防軍向けに輸入された AK-203 ライフルキットの技術文書の輸入に関する臨時IGST免除。
c. サービスのGST税率の変更
- 鉄道の免除
- インド鉄道が一般市民に提供する免除サービス、すなわち:
- プラットフォームチケットの販売、
- リタイアルーム/待合室の施設、
- クロークルームサービスと
- バッテリー駆動のカーサービスと
- 鉄道内取引を免除します。
- インド鉄道がコンセッション期間中にSPVが建設・所有するインフラと、インド鉄道がSPVに提供するメンテナンスサービスを使用できるようにすることで、特別目的車両(SPV)がインド鉄道に提供するサービスに対するGSTを免除します。
- 過去の問題は、2017年7月1日からこの点に関する免除通知の発行日までの期間、「現状のまま」で正規化されます。
最低90日間継続して提供されることを条件として、1人あたり月額20,000ルピーまでの提供価値のある宿泊サービスを免除します。同様の特典は、過去の場合にも延長されるものとします。
- 共同保険および再保険は供給とは見なされないものとします
以下の取引は、スケジュールIIIに基づく供給とは見なされないものとします。 CGST 法:
- 共同保険契約における主要保険会社による保険サービスの提供を目的として、主要保険会社が共同保険会社に配分する共同保険料
- 保険会社と再保険会社間の譲渡手数料または再保険手数料
過去のケースは、「現状のまま」で正規化されるものとします。
多くの保険会社が、このような活動に対する巨額のGST要求の通知を受けています。このような勧告は、そのような企業にとって大きな安心感をもたらすものであり、重大な紛争を解決するための歓迎すべき動きとなるでしょう。
以下のサービスに対するGST責任は、「現状のまま」で正規化されるものとします。
- 2017年7月1日から2018年1月24日までの期間、2017年6月28日付けの通知第12/2017-CT(税率)第35号および第36号の対象となる特定の保険制度の再保険サービス
- 2017年7月1日から2018年7月26日までの期間、2017年6月28日付けの通知第12/2017-CTR第40号の対象となる、政府が保険料総額を支払う保険制度の再保険サービスに対するGST負債。
- 遡及は「再保険または再保険」であり、したがってSlに基づく免除の対象となることを明確にしてください。2017年6月28日付けの通知第12/2017-CTR号の第36A号。
- 不動産監督管理局 (RERA) が作成した法定コレクション
GST評議会は、不動産規制当局(RERA)による法定徴収は、2017年6月28日付けの2017-CTR第12号のエントリ4の範囲に含まれるため、GSTが免除されることを明確にしました。
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2。CBICは、以下の問題について明確化する必要があります。
a. 関係者間で提供される企業保証の評価:
- 2017年のCGST規則第28条(2)が改正され、関係者間で提供される企業保証サービスの評価額は、提供される保証額または実際の対価のどちらか高い方の1%と規定されました。
- さらに、2023年10月27日付けの通達第204/16/2023-GST号では、サービスの受領者が完全なITCを利用できる場合にもそのようなとみなす規定が適用されることが明記されています。
- ただし、GST理事会は、CGST規則の規則28(2)の規定は、そのようなサービスの輸出の場合や、受領者が全額仮払税額控除の対象となる場合には適用されないことを推奨しています。
b. 受領者がITCの対象となる場合の関係者間のサービス輸入の評価に関する明確化
- 以前、2023年7月17日付けの通達第199/11/2023-GST号により、異なる個人間、つまりある州の組織事務所から別の州の組織事務所への提供サービスの評価に関する明確化が発行されました。
- しかし、このような通達では、異なる人物間のサービス輸入の場合の評価については触れられていませんでした。
- これに関連して、GST評議会は次のことを明確にすることを推奨しています。
- 外国の関連会社から関連する国内事業体にサービスが提供され、受領者が完全なITCを受ける資格がある場合、国内事業体が請求書に申告したサービスの価値は、CGST規則の規則28(1)の第2条件として公開市場価値とみなされるものとします。
- さらに、関連する国内法人が請求書を発行せず、受取人がITCの全額を利用できる場合、当該サービスの価値はゼロと見なされ、CGST規則の規則28(1)の第2条件では公開市場価値と見なされる場合があります。
- この明確化は、特に対価が関係ない場合に、関連当事者間のサービスの請求書の発行を逃した納税者にとって安心となるでしょう。
c. ITCは、光ファイバーケーブル(OFC)のネットワークで使用されるダクトやマンホールに使用できます。
- 理事会は、CGST法のセクション17(5)(c)に基づき、光ファイバーケーブル(OFC)のネットワークで使用されるダクトとマンホールに関してITCが制限されていないことを明確にすることを推奨しました。
- この明確化は、電気通信およびインターネットインフラストラクチャセクターのビジネスがインプットコストを削減し、訴訟を回避することを目的としています。
d. 銀行が提供する保管サービスに適用される供給場所:
- 理事会は、インドの銀行が外国のポートフォリオ投資家に提供する保管サービスの提供場所は、2017年のIGST法のセクション13(2)に従って決定できることを明確にすることを推奨しました。
e. 貿易担当官および税務担当者に明確化を図り、訴訟の軽減を図るため、以下の事項を明確化する。
- 企業が従業員に提供する有価証券/株式のESOP/ESPP/RSUとしての償還の課税対象に関する明確化
- 生命保険サービスの保険料額に関する仮払税額控除の取り消しの要件に関する明確化。これは、CGST規則の規則32(4)に従って課税対象額に含まれていません。
- 自動車保険金請求における沈没船および残存価額の課税対象に関する明確化
- メーカーがエンドカスタマーに提供する保証/延長保証に関する明確化
- 自動車保険金請求の償還方式の場合に保険会社が負担した修理費に対する仮払税額控除の利用可能性に関する明確化。
- 関係者間またはグループ会社間で付与されたローンの課税対象に関する明確化。
- HAMプロジェクトにおける年金支払いの供給時期の明確化。
- ライセンス料およびスペクトラム使用料を分割払いで支払う場合の通信会社へのスペクトラムの割当に関する供給時期の明確化
- 未登録者に供給される商品の供給場所に関する明確化(配送先住所が請求先住所と異なる)
- 2017年CGST法第15条 (3) (b) (ii) 項の条件の遵守状況について、当該金額の仮払税額控除が受領者により取り消された旨の証拠をサプライヤーが提示する仕組みの明確化
- パンマサラ、タバコなど、特定の商品の製造業者の特別手続きに関するさまざまな問題に関する明確化