第26回GST理事会会議-スナップショット

Published on:
May 23, 2019

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第26回GST理事会会合の最新情報をすべて読む

1。 返品申告システム

GSTR 3BとGSTR 1の現在の申請制度は、新しい返品制度が完成するまで、さらに3か月、つまり2018年4月から6月に延長されます。新しいモデルが広く議論され、IT担当閣僚グループはこれを最終決定する任務を負っている。

2。 リバースチャージメカニズム

リバースチャージベースの納税義務が繰り延べられました2018 年 6 月 30 日まで。それまでの間、閣僚グループは、貿易と産業に不都合が生じないよう、その実施方法を検討する。

3。 TD/TCS

CGST法第51条に基づく源泉徴収(TDS)およびCGST法第52条に基づく源泉徴収(TCS)の規定は、2018年6月30日まで停止されるものとします。それまでの間、州政府および中央政府の会計システムをGSTNとリンクさせる方法が検討され、税金が源泉徴収または控除される登録トレーダーがシームレスにクレジットを受けられるようになります。

4。 苦情処理メカニズム

GST実施委員会(GIC)は、ITの不具合により納税者に生じた苦情を是正する任務を負っています。

5。 輸出業者の免税措置の6ヶ月延長

i. このような輸入品に消費税前の免税措置を再導入することにより、暫定的な解決策が見出された。さらに、 マーチャントエクスポーター 調達品に対するGST @ 0.1%の特別支払い制度が導入されました。また、事前承認、EPCG、EOU制度の下で行われた国内調達は「みなし輸出」として認識され、サプライヤーまたは輸出業者が支払ったGST/IGSTの払い戻しを柔軟に請求できるようになりました。これらすべての手段は、2018年3月31日までに利用可能になりました。

6。 2018年3月31日まで利用可能な現在の免除等に関して、現在の調剤をさらに6か月間、つまり2018年10月1日まで延長してください

ii。理事会が合意した恒久的な解決策は、2018年4月1日までに電子財布スキームを導入することでした。eウォレット・スキームは、基本的には電子電子ウォレットの作成であり、DGFTから想定通貨または仮想通貨でクレジットされます。この想定通貨/仮想通貨は、輸出業者が輸入/調達した商品の消費税/IGSTの支払いに使用され、資金がブロックされることはありません。

理事会は、電子財布制度の実施を6か月、すなわち2018年10月1日まで延期することに合意した

7。 Eway Billの歓迎すべき変更

物品税理事会は、01年から全国の州間物品移動に関する電子道路法案の導入を推奨していますセント2018 年 4 月。州内の物品移動については、E-way請求書制度が導入される予定です。ただし、日付は段階的に発表されますが、遅くとも01日までに発表されます。セント2018年6月。

  1. E-way請求書は、委託品の金額が50000ルピー/-を超える場合にのみ作成する必要があります。金額が小さい貨物の場合、電子ウェイの請求書は必要ありません。
  2. 規則138のサブルール(7)の規定は、後日通知されます。したがって、現時点では、輸送業者が1回の運送で50,000ルピーを超える商品を運送する場合でも、個々の委託金額が50,000ルピー/-未満の場合、電子道路請求書を作成する必要はありません。
  3. e-way請求書の生成を目的として、免除対象商品の金額は委託品の価値から除外されています。
  4. 公共交通機関も輸送手段として含まれており、公共交通機関による商品の移動の場合に電子ウェイ請求書を作成する責任は、荷送人または荷受人の責任となります。
  5. 鉄道は、電子ウェイ紙幣の作成と運送が免除されています。ただし、電子ウェイ紙幣の作成と運送は、電子ウェイ紙幣の作成と運送が免除されています。しかし、鉄道は請求書や配達チャランなどを携帯することが義務付けられています。
  6. 受取人が貨物の受諾または拒否を伝えるまでの期間は、当該電子道路請求書の有効期間または72時間です。 どちらか早い方
  7. ジョブワークによる物品の移動の場合、登録されたジョブワーカーはe-way請求書を作成することもできます。
  8. 荷送人は、運送業者、宅配業者、電子商取引事業者に代わって電子ウェイ請求書のパートAに記入することを許可することができます。
  9. 荷送人の場所から運送業者の場所に最大50 Km(10 kmから増加)の距離まで商品を移動する場合、電子ウェイ請求書のパートBに記入する必要はありません。電子ウェイ請求書のパートAを作成する必要があります。
  10. 超次元貨物 (ODC) には追加の有効期間が設けられています。
  11. e-way請求書の有効期間内に商品を輸送できない場合、運送業者は積み替えの場合または例外的な事情により有効期間を延長することができます。
  12. 一日の有効期間は、電子ウェイ請求書の生成日の翌日の午前0時に失効します。
  13. 税務当局による確認後は、特定の情報を受け取るまで、同じ物品を州または連邦直轄地域を問わず、2回目のチェックインの対象にはなりません。
  14. 鉄道、航空、水路による商品の移動の場合、商品の移動が開始された後でも電子ウェイ請求書が生成されます。
  15. 納品先請求による商品の移動は、電子ウェイ請求書のパートAで発送場所を取得することで処理されます。

8。 データ分析に関する推奨事項

GST評議会は、次の事実を通知しました。 CBEC GSTNは、入手可能な多数のデータセットにわたる詳細なデータ分析を開始しました。予備的なデータ分析の結果、興味深い洞察が明らかになりました。

a. 輸入業者が税関港で支払うIGSTおよび補償税の額と、GSTR-3Bで請求されているものと同じ仮払税額控除額との間に差異があることが明らかになりました。

b. フォームGSTR-1とフォームGSTR-3Bの自己申告責任には大きなデータギャップがあります。

この情報はさらに分析され、それに応じて適切な措置が講じられる可能性があることが意図されました。

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CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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