物品サービス税(「GST」)は、施行以来さまざまな変化を遂げてきました。政府は、GSTR-2Aに記載されている範囲でのみITCを請求し、実際の商品の移動なしに偽の仮払税額控除を渡すような慣行を最大限に回避するためにあらゆる努力をしています。また、電子運送状に関する規定も厳格化され、電子運送状を添付せずに物品を移動することがないようにしています。
この方向で、CBICは2022年1月1日から施行される予定の物品サービス税の大幅な改正を発表しました。2022年1月1日から適用される主な変更点は以下のとおりです。
1。登録ユーザー向けの Aadhar 認証
- 2022年1月1日より、GSTに登録したすべての人がAadhar認証を受けることになります。
- Aadhar認証は、権限のある署名者および以下の者を対象に実施されるものとします。
| Nature of Entity |
Person required to get his Aadhar Authentication done |
| Proprietorship Concern |
Proprietor |
| Partnership Concern |
Any of the partner |
| HUF |
Karta |
| Company |
Managing Director or any of Whole Time Director |
| AOP/BOI/Society |
Any of the Members of the Managing Committee |
| Trust |
Trustee in the Board of Trustees |
- Aadhar認証を完了できなかった場合、事業体はGSTポータルで以下の措置を受ける資格がないものとします。
- GST登録の取消または取消の申請の提出
- 規則89に基づいてGST RFD-01フォームに払い戻しの申請を提出
- 商品の輸出時に支払われたIGSTの払い戻し
- Aadhar番号が関係者に割り当てられていない場合は、本人確認のために次の書類を提出する必要があります。
- Aadhaar登録ID伝票と
- 写真付き銀行通帳/有権者IDカード/パスポート/運転免許証
- ただし、Aadhar認証はAadhar番号の割り当てから30日以内に完了する必要があります
2。個人以外の個人とそのメンバーとの間の活動または取引に対するGSTの徴収
- 既存の規定では、2017年のCGST法の別表IIの第7項に従い、法人化されていない団体またはBOIによる会員への対価のための商品の供給は「商品の供給」として扱われるため、そのような供給はGSTの対象となります。
- AOP/Society/BOIが会員に提供する商品またはサービスに対するGSTの適用をめぐって、多くの訴訟がありました。これについてはさまざまな優先権があります。
- 西ベンガル州とORSの問題で。カルカッタ・クラブ・リミテッドと中央物品税・サービス&ORSのチーフ・コミッショナーとは対照的です。M/S. RANCHI CLUB LTD. [2019 (10) TMI 160-最高裁判所] に対して、最高裁判所は、相互の原則により、非法人とその会員との間には商品の販売またはサービスの提供はできないとの判決を下しました。協会/クラブ等とその会員は同一人物として扱われます。
- このような優先順位の影響を取り除くには、 2017年のCGST法の第7条は、個人(個人以外)がそのメンバーまたは構成員に対する、またはその逆の対価としての活動または取引を「供給」と見なすように改正されました。したがって、同じものがGSTの対象となります。。
- さらに、説明によると、当該人物とその構成員または構成員は、2人の別々の人物とみなされるものとします。
- 最高裁判所名誉裁判所の優先権に優先するため、この改正案は2017年7月1日から遡及的効力を生じています。
- さらに、スケジュール番号の対応するエントリII は 2017 年 7 月 1 日以降、削除されました。
3。ITC は GSTR-2A/GSTR-2B に記載されている請求書に限定されます。
- ITCの請求資格に関する規定は、2017年のCGST規則第36条と併せて、CGST法の第16条に記載されています。
- 2017年のCGST規則の規則36(4)に従い、すべての登録者は、サプライヤーがGSTR-1にアップロードし、それに応じて受取人のGSTR-2A/2Bに記載されている請求書について、ITCを請求する権利があります。
- ただし、サプライヤーがGSTR-1にアップロードしていない請求書については、登録者は5%の範囲でITCを請求する権利があります。
- 2022年1月1日より、5%の追加ITCの無料利用も廃止されました。 CGST法第16条の改正により、登録者は、サプライヤーがGSTR-1にアップロードし、受取人のGSTR-2A/2Bにも記載されている請求書またはデビットノートに関して、ITCを請求する権利を有するものとします。
- これに対応する改正は、2017年のCGST規則の規則36(4)でも行われています。
4。GSTR-1 に開示されているが GSTR-3B には含まれていない売上に関して支払うべき税金(2017 年 CGST 法第 75 条)
- 2021 年 12 月 31 日まで、2017 年 CGST 法第 75 (12) 条に従い、GSTR-3B に記載されている詳細に従って自己申告税が未払いのままである場合、当該自己申告税は利息とともに査定人から回収されるものとします。
- 納税義務の決定には、GSTR-3B に記載されている詳細事項を考慮する必要があります。
- 2021年1月1日より、第75条の規定が修正され、GSTR-1で売上が開示されていて、GSTR-3Bにも開示されていない場合、その売上に対する税金も利息とともに登録者から回収可能であることが含まれるようになりました。
- このような修正は、GSTR-1の売上を開示することでサプライヤーの問題がITCに伝わり、税金の支払いを避けるためにGSTR-3Bにはそのような売上は含まれないという偽造請求書の不正処理を避けるために行われました。
- 例:。
|
GSTR-1 |
GSTR-3B |
| Taxable Turnover |
10,00,000 |
4,00,000 |
| Output GST Liability @ 18% |
1,80,000 |
72,000 |
| Input GST |
Not Disclosed |
50,000 |
- そのため、2021年12月31日までに、登録者は22,000インドルピーの物品サービス税(GST)と利息(ある場合)を支払う義務があります。
- ただし、2022年1月1日より、自己申告税は1,30,000インドルピー(180000〜5万ドル)で、利息がある場合は利息も加算されます。
- ただし、このような修正は、GSTR-1とGSTR-3Bの提出における真のミスマッチエラーに対して厳しい場合があります。
5。財産の仮差押え権限の強化(CGST法第83条)
- 2021年12月31日まで、物品税当局が財産の仮差し押さえを行うことができるのは、次の場合のみです。 手続きは保留中でした 次のセクションのいずれかに該当します。
- セクション62-返品申告者以外の人の査定
- セクション63-未登録者の評価
- セクション64-特定の特別な場合における要約評価。
- 第67条-検査、捜索及び押収の権限
- 第73条—未払税または未払税金、または誤って払い戻された税金、または詐欺または故意の虚偽表示または事実の隠蔽以外の理由で誤って利用または利用された税額控除の決定。
- 第74条-未払税または未払い税金、または誤って払い戻された税金、または詐欺または故意の虚偽表示または事実の隠蔽を理由に誤って利用または利用された税額控除の決定。
- さらに、当該課税対象者の財産のみを添付することが認められました。
- 2022年1月1日より、物件の仮添付に関する物品税当局の権限が大幅に拡大されました。仮差押さえは、CGST法第12章、第14章または第15章に基づく手続の開始後に行うことができます。
- さらに、何らかの取引を共謀し、その利益を享受した者に対しても仮差押えを行うこともできます。
- このような改正により、消費税局に盲目的に権限が与えられ、納税者に法的適正手続きに従わずに納税要求書を預けるよう強要される可能性があります。
6。不服申し立ての場合の罰金の 25% の事前預金(CGST法第107条)
- 既存の規定では、納税者は控訴局に上訴する前に、認められた納税義務の100%と係争中の税額の10%を事前に預ける必要があります。
- ただし、2022年1月1日より、違約金金額の25%の事前入金という新しい条件も追加されました。したがって、違約金の 25% が支払われない限り、異議申し立てを行うことはできません。
7。物品の拘留、押収、釈放および輸送中の輸送に関する厳格な規定(2017年CGST法第129条)
7.1 商品の発売に対する罰金と税金の支払い
- 正しい請求書と該当する運送状を使用して商品が確実に移動されるように、留置物品の解放および運送に対する支払いが以下の方法で増額されました。
| Particulars |
Existing Provisions of payment for release of detained goods |
Amended Provisions of payment for release of detained goods |
| where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty |
In case of Taxable Goods: (1.) Applicable Tax (2.) Penalty-100% of tax payable
In case of exempted goods, least of the following: (1.) 2% of the value of goods; or (2.) INR 25,000 |
In case of Taxable Goods: (1.) Tax Payment-no requirement (2.) Penalty-200% of tax payable
In case of exempted goods, least of the following: (1.) 2% of the value of goods; or (2.) INR 25,000 |
| where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty |
In case of Taxable Goods: (1.) Applicable Tax (2.) Penalty-50% of value of the goods reduced by tax amount paid thereon
In case of exempted goods, least of the following: (1.) 5% of the value of goods; or (2.) INR 25,000 |
In case of Taxable Goods: (1.) Tax Payment-no requirement (2.) Penalty: Higher of the following amount: (2.1) 5% of value of goods or (2.2) 200% of tax payable
In case of exempted goods, least of the following: (1.) 5% of the value of goods; or (2.) INR 25,000 |
7.2 通知および命令の発行期限
- 留置または押収された物品に対する通知の発行および罰則の命令の可決には、期限が定められています。以前は、税金と罰則を明記した物品または運送品の留置または差し押さえに関する通知および命令の発行には、期限が定められていませんでした。 ただし、2022年1月1日より、適切な担当官は物品または輸送品の留置または押収から7日以内に通知を発行し、当該通知の送達日から7日以内に最終命令を可決するものとします。
7.3 押収品の販売
- 留置物に関して定められた税金および罰金の支払いを怠った場合、2017年のCGST法第130条(物品または輸送の没収および罰金の徴収)に基づく訴訟の対象となります。
- 2022年1月1日より、セクション129とセクション130は完全にリンク解除されました。注文を受けてから15日以内に利息および納税義務の支払いを怠った場合、そのように留置または押収された物品または運送品は、それ以外の方法で売却または処分される責任を負うものとします。
- また、運送業者は、注文により定められた違約金または1,00,000インドルピーのいずれか少ない方の金額を支払った時点で、運送業者に支払われるものとします。
8。情報を収集する権限(CGST法第151条)
- コミッショナーまたは彼から権限を与えられた人物は、以前は情報提供や返品を求める権限を持っていました。 関係者から。
- 2022年1月1日より、コミッショナーまたはコミッショナーから権限を与えられた役員は、情報を求める権限を有するものとします。 どんな人からでも。
9。GSTR-3B 非申告者に対する GSTR-1 の申告に関する制限 (2017 年 CGST 規則規則 59 (6))
- 2017年のCGST規則の規則59(6)が改正され、前月の GSTR-3B を提出していない人は GSTR-1 の提出を許可されないという趣旨に修正されました。
- この厳格な措置は、偽請求書発行を減らすために講じられたものです。サプライヤーはITC通過のためGSTR-1を申請し続け、GST責任の支払いを避けるためにGSTR-3Bを申請しないためです。ただし、2022年1月1日以降、先月のGSTR-3Bが保留中の場合、GSTポータルはGSTR-1の申告を許可しません。
10。消費税率の改正
- 通知番号により、さまざまな商品やサービスのGST税率が修正されました。2021年第18号-日付:2021年12月28日-CGST 税率、2021年第19号-日付:2021年12月28日-CGST 税率、2021年12月28日-CGST 税率、2021年12月28日-CGST 税率。
- 2022年1月1日から施行される主な改正は以下のとおりです。
| Product |
Existing GST Rate |
Amended GST Rate |
| Footwear of sale value not exceeding ₹ 1000 per pair. |
5% |
12% |
| Textiles* |
5% |
12% |
| Job Work Service with respect to dyeing and printing of textile and textile products* |
5% |
12% & 18% |
* 繊維および繊維製品のGST税率を5%から12%に引き上げる決定は延期されました。以前の税率は、202年11月18日付けの2021年第14号中央税(税率)で大幅に引き上げられました。